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soft wheelの取り扱いしてるのはどこ?

執筆者の写真: goraimasakigoraimasaki

この記事の目次

 

①SoftWheelとは...

②ここで買えるよっ!

③どうして日本ではこんなに少ないのか。

考えてみたいな。

介護用品の購入には介護保険が適用される!

「障害者自立支援法」補装具給付制度を使おう!

④まとめ

⑤どうやってこのタイヤを使おうか。

 

softwheelとは...

SoftWheelというタイヤがあります。これは、落ちたときの衝撃を吸収するタイプのタイプ!!

似たタイプだと...loopWheelがありますよ~。

 

ここで買えるよっ!

[購入可能なお店]

01.niko

02.numotion

03.rgkwheelchairs

04.highperformanceadaptive

05.kimobility

06.rollistore

07.bike-on

08.amazon

09.欧州最大の福祉機器展「REHACARE(リハケア)2018」

海外と日本でいろいろ探してみたよ。

海外の購入はいろいろ気を付けてね。

 

福祉機器を買うときに考えるのは、

介護保険と補装具給付制度の2つ

日本では、どうしてこんなに少ないのか。考えてみたいな。

介護/福祉関係に関係する製品の使用を支援する制度があります。

介護保険とは

介護保険者は、介護サービス費用の9割 (8割 ) を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴 収し、介護保険財政を運営しています。

 

特定福祉用具販売の購入には介護保険が適用される!

https://www.sagasix.jp/knowledge/hoken/care-products/

ケアマネジャーと相談してから購入するといいみたい。
一般に、福祉用具は高額で、購入する機会が少ないものです。そのため、レンタルを利用することが多くなります。しかし、原則40歳以上の誰もが納める介護保険制度下であれば、対象用具であれば比較的安価で購入することができます。
介護保険制度下であれば、介護福祉用具以外にもさまざまなメリットがあります。「介護サービスをだけを安い料金で受けるためのもの」と捉えるのはもったいないこと

介護保険で購入する場合、注意するのは、

特定福祉用具は指定を受けた事業者がいることです。保険給付の対象となります!

指定を受けた事業者

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

 

福祉用具の貸与・販売対象種目

 介護保険において、福祉用具は原則レンタル支給となりますが、入浴・排せつの用に供するもの等貸与になじまないものは特定福祉用具として販売対象となります。

【福祉用具の貸与対象種目】

  • 車いす

  • 車いす付属品

  • 特殊寝台

  • 特殊寝台付属品

  • 体位変換器

  • 認知症老人徘徊感知機器

  • 床ずれ予防用具

  • 移動用リフト

  • 歩行器

  • 歩行補助つえ

  • 手すり

  • スロープ

  • 自動排泄処理装置

【福祉用具の販売対象種目】

  • 腰掛便座

  • 特殊尿器

  • 入浴補助用具

  • 簡易浴槽

  • 移動用リフトの吊り具部分

 

介護保険給付福祉用具情報

車椅子の定義↓

長い時間歩いて移動できない人のための移動用補助用具で、座位を保つための“いす”部分と、移動するための“車輪”が基本的な構成要素

http://www.techno-aids.or.jp/kaigo/item01.shtml

貸与2.車いす付属品 1.クッション又はパッド

2.電動補助装置

3.テーブル

4.ブレーキ

 

特定福祉用具販売事業(特定介護予防福祉用具販売事業)

車いすのクッションの選び方のポイント

 フレームに布を張った車いすは、長時間座るのに適したものではないため、適切なクッションを併用することが必要です。

 しかし、クッションを置くと、その高さの分、座面の高さが変化するとともに、体とフットレストやアームレストとの距離も変化します。クッションは車いすと同時に選択し、利用者に適した組み合わせにすることが望ましいといえます。さらに、円背の利用者の場合は、姿勢保持のためにクッションの選択に一層の配慮が必要となります。

 

補装具給付制度とは

同一の月に購入又は修理に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。

「障害者自立支援法」補装具給付制度を使おう!

(基準内給付と基準外給付)

http://www.arrow-one.com/oyakudachi/hojokin.html

必要性や事情を説明するために何度も足を運ぶ必要

ソーシャルワーカー(社会福祉士)さん

給付金には基準内給付と基準外給付があり、基準内給付は厚生労働省で細かく価格が決められていて、 手動車いすと電動車いすの基準がそれぞれにあります。

補装具費支給に係るQ&A

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa38.pdf

Q3判断基準

身体障害児の場合は、将来、社会人として独立自活するための素 地を育成・助長すること等を目的

特定の完成用部品について、対象者を限定するなど、一律に 判断基準を示すことは選択の幅を狭めることとなるため、難しい

Q4修理基準額

(ふつうは、修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められている)

原価計算による見積りもしくは市場価格に基づく適正な額を決定し、 修理に要する費用として支給できる

Q9 車いす等の新規製作時及び修理時の加算等の考え方について

A 平成 22 年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際 に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、 原則オプションの部品価格を追加設定し、基本構造に付加していく仕組みとしたも のである。 ① 車いすの基本構造は、フレーム、シート、バックレスト、アームレスト、フット サポート、フットプレート、キャスター、駆動輪、ブレーキ、ハンドリムなど、 普通型の車いすを構成するのに必要最低限の構造を想定している。また、普通型 電動車いすについては、これらの構造に、電動駆動装置(モーター等)、コントロ ールボックス、クラッチレバーなど、電動車いすとして機能するのに必要な構造 が加わることとなる。 ② 補装具費の新規製作時には、基本構造に含まれていない部品に限り加算できるこ ととしており、この場合は、修理基準の額を上限として加算する。 また、修理時には修理対象となる部品について、原則、修理基準の額を上限とす ることができることとしている。 以下、考えられる修理事例と修理基準額適用の考え方を、いくつか例示する。 ア) ノーパンクタイヤのついた車いす(普通型)の、ノーパンクタイヤ 2 個を修理交換する場合の考え方 (ノーパンクタイヤ交換+購入後後付け加算※)×個数×1.03 =(3,690 円+1,740 円)×2 個×1.03=11,185 円 ※ 購入後に後付けする場合は 1,740 円増しとするとなっている。 イ) 跳ね上げ式アームサポートのついた車いす(普通型)の、跳ね上げ式 アームサポート(1 個)のみを修理交換する場合の考え方 (跳ね上げ式アームサポート交換)×個数×1.03 =4,680 円×1個×1.03=4,820 円 ウ) 角度調整、前後調整付きフットサポートのついた車いす(普通型)の、 フットサポート(1 個)を修理交換する場合の考え方 - 7 - (フットサポート交換+角度調整+前後調整)×個数×1.03 =(3,000 円+1,500 円+1,500 円)×1個×1.03=6,180 円 ③ 告示の修理基準などに示している基準額については、原則として個々の部品1個 の額を想定しているため、1台の車いす製作に必要な数を乗じて算出した額を上限 と考えることとなる。 しかしながら、例えば車軸位置調整部品などのように、必ず左右2つの部品をセ ットで使用しなければ機能しないものについては、2つの部品をセットしたものを 車いす1台分として基準額を示しているので、取扱いには留意されたい。

Q10 車いす等における加算による上限額の取扱いについて

告示に示さ れた種々の加算を加え、定価を超えた見積りを提出する業者

提出されたカタログ等により、定価に標準搭 載されている機能や部品が含まれていることが明らかになっている場合につい て、加算をすることは適当ではない。

申請者の障害状況等を勘案した加 算等を加えて作成した見積りがカタログ定価を超えた場合については、カタロ グ定価を上限とすることが最も合理的

修理申 請時、見積りには付属した機能を明記した上で、定価と の差額を値引きとして取り扱う

Q11 車いす等における座位保持装置の完成用部品の使用について

「体幹筋力の低 下等により、座位保持装置の完成用部品をクッションとして用いる場合には、、座位保持装置の完成用部品の価格のみを加算するもの

Q12 車いす及び電動車いす等の耐用年数の取扱いについて

モジ ュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給 に至らない場合がある

耐用年数 を 5 年から 6 年に見直した。

根拠:医療機関の専門職への聞き取り結果等。モジ ュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増えている。

一律に取り扱うのではなく、実情に沿うよう十分に配慮すること が必要である。

Q13 車いす等における成長対応加算取扱いについて

「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示→56,020円

56,020 円を上限として、必要な付 属品の額を加算することで対応。

ただし、追加した部品の修理基準の総額が 56,020 円を下回る場合は、必要な付 属品の額を加算した金額 を上限額として取り扱う。

Q14 簡易型電動車いすの取扱い及び電磁ブレーキの取扱いについて

「手動兼用型」「ハンドリムに加える駆動人力により、手動自走が可能なも の。」

→「簡易型」「車いすに電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。」

①質問が見当違い

②「簡易型車いす」については、電磁ブレーキが基本構造に含 まれていないため、加算することができる。

③簡易型車いすの上限額については、次のように考えることとなる。 「電動車いす(簡易型)の基準額」+「車いす(普通型)の基準額」+「付 属品の基準額」

付属品については「車いす」の修理基準の表を参考に。

Q15 電動車いす新規製作時のバッテリー価格等の取扱いについて

基本構造にバッテリーは含まれている。想定 していた電動装置交換には、バッテリーの交換は含まれていない。

簡易 型電動車いすについては加算の算定を可能としてきた。整合性を図る必 要があるという観点を持っている。

まとめ

給付金の対象で車いす付属品に定められている 車いす付属品とは、以下のものを示すみたい。

1.クッション又はパッド

2.電動補助装置

3.テーブル

4.ブレーキ

2011年に開発されたタイヤsoftwheelのような商品に対しては、今でも補助してくれないのかな。コレだったら体に負担かけなくて済むよ。

どうやってこのタイヤを使おうか。

申請用紙に書けばいいのかな。

1.ブレーキを補助する役目。

2.衝撃吸収

[問題]

Q1クッションの補助みたいなものかな。

Q2申請書の書き方次第かな。(考えようはいくらでもありそうかな。)

Q3しょっぱなから給付金の対象外として考えてるけど、実は給付金の対象に定められてたりするのかな。

↓↓

[答え]

A1.衝撃の吸収の役割は、クッションやマットの役割だと定義、されてるけどタイヤが衝撃吸収を行う。

A2.文章で書く仕様なので、必要性を説明すれば、その他蘭などに該当する可能性もある?

A3.もうちょっと、考えてみる。

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